
失業保険給付をもらうには、どれくらい働けばいいの?パートやアルバイトで雇用保険に加入しても、仕事をすぐに辞めてしまえば失業保険給付は支給されないと考えておきましょう。
それでは、失業保険給付を受給するためにはどれくらいの期間働く必要があるのかなどを見ていくことにしましょう。
社員であれば失業保険給付をもらうには、会社を辞める以前の1年間に、通算して被保険者であった期間が6ヶ月以上あることが条件となっています。 ではパートやアルバイトの場合はどうなるのでしょうか。
例えば、週20時間以上30時間未満で働いているパートやアルバイトであれば、短時間労働被保険者とみなされます。 そしてそのような人は、たとえ1ヶ月間働いたとしても、半月分働いたこととみなされてしまいます。
つまりは、そのような人が失業保険給付をもらうためには1年以上働かなければならないことになるのです。 一方、パートやアルバイトでも正社員と同様に見なされる場合もあります。 それは週30時間以上働いている場合です。
このような人の場合は、正社員と同じ条件、基本的には6ヶ月働けば失業保険給付を受け取ることが可能となります。
※ただ、6ヶ月というのは純粋に6ヶ月ということではなく、1週間の労働時間と働いた日数によって、場合によっては半月としか評価されない月もありますので注意しましょう。
たとえば、パートやアルバイトで半年など短期間しか働かない人の場合、どうせ失業保険給付はもらえないのだから、雇用保険に加入するのはよそうと考える人もいるかもしれません。 しかしながら、これはもったいないことだといえるのです。
というのは、雇用保険の被保険者期間というのは、一つのアルバイト先を辞めたとしてもまた1年以内に別の所で働き始めれば、その期間は加算されていくからです。
すなわち、短時間労働被保険者であっても、前のパート、アルバイトを6ヶ月間、そして次のパート、アルバイト先で6ヶ月間働けば、十分に失業保険を受給できる資格は発生するのです。 ただし、その間に失業保険を受給していない場合に限りますので注意しましょう。
