
給与から天引きされる所得税と住民税についてサラリーマンの場合、毎月の給与からいろんなものが天引きされ、手取りの給与が支払われます。
その中には税金も含まれ、その額の多さに驚く人もいるかもしれません。 ここではその税金について少し触れてみたいと思います。
会社勤めの場合、給与から天引きされる税金には、所得税と住民税の二つがあります。 所得税は源泉徴収制度がとられており、1月1日から12月31日までの一年間の所得金額に応じた税金を納めることになっています。
源泉徴収制度とは、サラリーマンなどの給与所得者について会社がその給与から所得税を差し引いてまとめて国に納付する制度のことです。
一方住民税は、前年の所得に基づいて計算された金額を、その年の6月から翌年の5月まで給与から分割して源泉徴収されます。
また住民税とは、市町村民税と都道府県民税の総称であり、所得税とあわせると、会社勤めの人というのは、市町村、都道府県、そして国の3ヶ所に税金を納めているということになります。
年末調整という言葉を一度は耳されたことがあるのではないでしょうか。 でもそのことについて正確に把握している人は少ないかもしれません。 年末調整というのは、簡単にいえば1年間払いすぎていた税金が戻ってくる手続き、もちろん税金が徴収される場合もありますが、そういった手続きのことです。
つまりは、所得税に関してみてみると、先ほど示したとおりその課税方法というのは、1月1日から12月31日の1年間の所得に対して課税することになっています。 前年の所得に課税する住民税とは違って、所得税の場合は毎月の給与から、だいたいこのくらいといった感じで金額が決められ差し引かれます。
当然それは正確な金額ではないので、年間の給与総額が確定する12月の給与が支払われた段階で年間の所得にかかる所得税と、1月から11月まで仮に徴収していた所得税の額とを比較して、過不足を調整することになっているのです。
また年末調整の手続きはこれだけではありません。 サラリーマンなどの場合、あらかじめ所得控除として経費が十数種類決められています。 これらの所得控除として認められている経費のうち、毎月仮に徴収される所得税から控除されているのは扶養控除などわずかであるといいます。
そこで、それ以外の所得控除に関しては年末調整の際に考慮されるので、本来所得税から控除されるべき分、いわば払いすぎていた分を取り戻すことができるのです。
